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代表小酒部が発起人を務める「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」が6月4日厚生労働省にて記者会見しました。


会見で発表した政府への要望は以下4つです。

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【要望】

1.被雇用者の産前産後休業期間と同等の一定期間中は、社会保険料を免除してください。

2.出産手当金は、国民健康保険では任意給付となっていますが、一定以上の保険料を納付している女性には支給してください。

3.会社員と同等かそれ以上の労働時間であれば、認可保育園の利用調整においてどの自治体においても被雇用者と同等の扱いをしてください。

4.託児にかかる費用が認可保育園の利用料を超える部分は、国や自治体の補助が受けられるようにしてください。それが難しければ、必要経費もしくは税控除の対象としてください。

【要望に関する補記)】 社会保険料・・・国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料を指します。国民年金保険料は2019年4月より国民年金第一号被保険者も産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)は免除されます。

出産手当金・・・健康保険の保険料が財源となり支給される手当金です。健康保険組合では給付義務がありますが、フリーランスの多くが加入している国民健康保険は給付義務がなく任意給付のため、一部の職能別の国民健康保険組合を除き、給付されていません。

認可保育園の利用調整・・・認可保育園は各世帯が得るポイント数で入園が決定します。多くの自治体でフリーランスに不利な利用調整が存在しています。

保育料等について・・・自治体によって独自の補助を実施していますが、自治体ごとによって差があるのが現状です。

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この課題に関して、専門家の見解も含め、Yahoo!ニュースのトップページにも取り上げられました。 https://news.yahoo.co.jp/b…/osakabesayaka/20180604-00086000/

記事のなかで、当該問題の有識者である神戸大学の大内伸哉教授は、以下のように述べていらっしゃいます。

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“EUでは「社会的保護は働き方に中立的であるべき」とされています。

病気、高齢、その他自らには原因のない理由での所得喪失などは、雇われている人だから手厚くする、というのは理屈が通らないのではないかということです。

例えば、妊娠・出産の場合について、フリーランスに対しても、14週は就労中断できるようにするための十分な給付金を支払わなければならないとしています。」”(記事より引用)

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妊娠、そして出産は病気ではないものの、何が起きるか分からない「ライフ」の一大イベントの1つ。

社会的な立場がどのようなものであっても、先進国たる日本がどのような施策を打つべきかを真剣に考え、取り組むべき時に来ていると感じています。

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